レーシックに関する裁判

レーシック

レーシックに関する裁判

術後乱視がひどくなるなどの症状が出たA氏は、以降2度に渡って再手術を受けますが、改善されるどころかさらに後遺症が悪化した為、クリニックや担当医師を相手取り、1千万円の損害賠償を請求する裁判を起こします。

レーシック手術においては大きな問題となるような裁判事例は今のところはないようですが、いいことばかりを並べ立て、術後の後遺症などについての説明をしないクリニックはやはり信頼しない方が良いといえるのかもしれません。

近年急速に需要が高まってきたレーシック手術ですが、現在のように幅広く認知される以前は問題もあったようです。

近視治療に関しては専門知識を持つ眼科医の間でも賛否両論で、問題を唱える医師も決して少なくはなかったということです。
レーシックによる手術行われる以前に近視矯正のための手術として採用されていたRK手術に関しては、過去に手術を受けた患者が術後の後遺症を理由として担当医師やそのクリニックを相手取って裁判になった事例も数件あります。

1998年に下された裁判の判決では、担当医師に対して損害賠償の請求が認められ原告側が勝訴しています。
手術の内容や近視矯正の手術後に起こる後遺症に対する通訳などをしないまま手術を勧めたことに対し通訳義務違反が認められたことからです。

1991年、近視がひどく仕事の際にもメガネの使用に不便を感じていたA氏(原告)は近視矯正術に関心を持ち、被告となった担当医師の勤務するクリニックに連絡をしてみました。
そこで一度近視の状態をはかる為の検査を受けてみてはと勧められ、検査後にクリニックの医師からカウンセリングを受けたA氏は、RK手術が近視矯正において大変有用な手術であること、危険性は全くないこと、予約が先々まで詰まっているがたまたまほんじつキャンセルが出た為ほんじつであれば手術を受けられるなど決断を促されA氏も近視が治るならとこれを承諾し当日手術を受けます。